○観光客対応情報発信事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

要綱第49号

(目的)

第1条 この要綱は、ニセコエリアにおける観光客向けの情報発信環境を整備するため、日本版DMO(地域連携DMO)の登録法人である(一社)ニセコプロモーションボード(以下「ニセコプロモーションボード」という。)が実施する観光客対応情報発信事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、ニセコプロモーションボードが実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費のうちニセコプロモーションボードの会員数に占める倶知安町内事業者の割合以内の額とし、予算の範囲内で決定する。

2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画書(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 ニセコプロモーションボードは、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、ニセコプロモーションボードに対しその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 ニセコプロモーションボードは、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業実績書(共通様式第2号)

(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(5) 事業精算書(共通様式第20号)

(6) その他別に指示する書類

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

観光客対応情報発信事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 要綱第49号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
令和2年6月1日 要綱第49号