○観光客対応情報発信事業補助金交付要綱
令和2年6月1日
要綱第49号
(目的)
第1条 この要綱は、ニセコエリアにおける観光客向けの情報発信環境を整備するため、日本版DMO(地域連携DMO)の登録法人である(一社)ニセコプロモーションボード(以下「ニセコプロモーションボード」という。)が実施する観光客対応情報発信事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、ニセコプロモーションボードが実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうちニセコプロモーションボードの会員数に占める倶知安町内事業者の割合以内の額とし、予算の範囲内で決定する。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 ニセコプロモーションボードは、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、ニセコプロモーションボードに対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 ニセコプロモーションボードは、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業実績書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(6) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。