○サン・スポーツランドくっちゃんの業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成27年3月26日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、サン・スポーツランドくっちゃん(以下「スポーツランド」という。)の業務に従事する会計年度任用職員(以下「スポーツランド管理業務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 スポーツランド管理業務職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 5月1日から10月31日まで 月曜日から日曜日までの間において所属長が割り振る日

上記以外の期間 月曜日から金曜日まで

(2) 1日の勤務時間 午前8時から午後7時までの間において所属長が割り振る時間

2 所属長は、業務の繁閑の状況により1週の勤務日及び1日の勤務時間を変更することができる。

3 スポーツランド管理業務職員の勤務時間は、1箇月を平均して1週31時間以内とする。

4 スポーツランド管理業務職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第3条 スポーツランド管理業務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及びサン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例施行規則(平成26年倶知安町規則第8号)第5条の規定による休館日とする。

(職務)

第4条 スポーツランド管理業務職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) スポーツランドの施設の使用調整及び使用許可に関すること。

(2) スポーツランドの使用料の徴収に関すること。

(3) スポーツランドの施設の維持管理及び修繕(簡易なものに限る。)に関すること。

(4) その他施設管理一般の補助に関すること。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日要綱第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

サン・スポーツランドくっちゃんの業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成27年3月26日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成27年3月26日 要綱第8号
平成29年3月3日 要綱第7号
令和2年3月17日 要綱第15号