○倶知安町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年3月5日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の金融機関等と連携しながら地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組みを促進するため、総務省が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(以下「国の交付要綱」という。)に基づき、地域での経済循環を創造する事業に取り組む町内民間事業者等に対し、事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、別表1に掲げる事業のうち、国の交付要綱に基づき、町が国から地域経済循環創造事業交付金(以下「交付金」という。)の交付決定を受けた事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、町内に主たる事務所又は事業所を有するもの

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号のいずれかに該当する者で、町内に主たる事務所又は事業所を有するもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、国の交付要綱に基づき別表2に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち融資額を除いた額を対象とし、1事業当たり次の各号に掲げる額を超えないものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。

(1) 融資額が補助金の額と同額以上2倍未満の額の場合 2,500万円

(2) 融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合 4,000万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他別に指示する書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、共通様式第12号及び第13号により当該補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)へ通知するものとする。

(概算払の申請)

第8条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、補助事業者に対しその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 当該補助金の交付時期は、国の交付決定があった後とする。

(補助金の取消し等)

第10条 町長は、第7条の交付決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 国の交付要綱により国の交付金が交付されなくなったとき。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(5) 事業精算書(共通様式第20号)

(6) その他別に指示する書類

(取得財産の管理)

第12条 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。

(財産処分等の制限)

第13条 補助事業者は、取得財産等について法令等に定める耐用年数の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとする。

(補助対象の除外)

第14条 第2条に定める補助対象事業について、倶知安町中小企業振興条例(昭和50年倶知安町条例第15号)により助成等の措置を受けたものについては、この要綱による補助の対象としない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月16日要綱第38号)

この要綱は、平成28年11月16日から施行する。

別表1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

廃棄物等を利用した商品化事業

廃棄物等の商品化(地場産品化)により、処理コストを減少させるとともに、地場産業への波及が図られるもの

一次産品等高付加価値化事業

一次産品等の高付加価値化により、地域ブランドの確立が図られるもの

地元資源活用にぎわい創出事業

地域固有の文化や資源、高付加価値化サービスや商品によって人々が集い、ビジネスが生まれる環境の創造が図られるもの

流出資金域内還元事業

資金を域内で循環させ、雇用の創出と地域資源の活用を図るもの

別表2(第4条関係)

経費の区分

説明

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事並びに購入に係る経費(用地取得費を除く。)

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理及び購入に係る経費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費

付随経費

事業の性能の向上・評価に必要な以下の経費

事前調査費

事業を実施するための事前の調査に係る経費

原材料費

事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費

光熱水費

事業の遂行に必要な施設や設備の光熱水費

修繕費

事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費

リース・レンタル費

事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費

会議費・旅費・交通費

事業の遂行に必要な情報、意見等の交換、検討のための会議開催や視察に要する経費

通信運搬費

事業に直接要する通信回線の月々の使用料及び資料等の郵便発送料等

広告宣伝費

事業の実施に必要な情報を発信するために必要な経費

倶知安町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年3月5日 要綱第2号

(平成28年11月16日施行)