○国際リゾート都市機能整備プロジェクトチーム設置要綱

平成25年5月28日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、国内外観光客を受入れ、快適なリゾートライフを通年提供できる環境の整備及び地域住民が安心して暮らせる環境づくりを推進するため、整備、調査、研究及び検討を行う国際リゾート都市機能整備プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事項)

第2条 プロジェクトチームの所管事項は、次のとおりとする。

(1) 都市機能整備、関連する調査、研究及び検討を行うこと。

(2) 各種関係機関、関係団体及び地域住民との連携、調整及び情報収集を行うこと。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームの組織は、次のとおりとする。

(1) プロジェクトチームは、別表に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(2) プロジェクトチームに座長を置く。

(3) 座長は、必要に応じて別表に掲げる者以外の者を構成員に指名することができる。

(4) 座長は、プロジェクトチームを代表し、その事務を掌理する。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議は、座長が招集し、これを主宰する。

2 座長は、必要に応じ、構成員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 プロジェクトチームが必要と認めたときは、部会を置くことができる。

2 部会は、座長の指定する構成員をもって組織する。

3 部会にリーダー及びサブリーダーを置き、部会の構成員が互選する。

4 リーダーは、部会の会議を招集し、これを主宰する。

5 サブリーダーは、リーダー不在のときにその職務を代理する。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、観光商工課において処理する。

(座長への委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、座長が定める。

この要綱は、平成25年5月28日から施行する。

(平成26年5月30日要綱第20号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年10月29日要綱第44号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成員

総合政策課長

観光商工課長

まちづくり新幹線課長

建設課長

国際リゾート都市機能整備プロジェクトチーム設置要綱

平成25年5月28日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成25年5月28日 要綱第16号
平成26年5月30日 要綱第20号
平成27年10月29日 要綱第44号
平成28年3月30日 要綱第9号
令和3年4月1日 要綱第33号