○国際リゾート都市づくり検討会設置要綱

平成25年5月28日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、国際リゾート地としてひらふ高原地域(字山田及び字樺山地域をいう。以下同じ。)と市街地とが連携した都市機能の整備、向上をめざすまちづくりについて町長に意見を具申するため、調査、研究及び検討を行う国際リゾート都市づくり検討会(以下「検討会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 都市機能の整備、向上をめざすまちづくりについて調査、研究及び検討すること。

(2) 勉強会、講演会等を開催すること。

(3) 地域住民又は事業者との意見交換会を開催すること。

(4) 都市機能整備事業、調査等の事業評価を実施すること。

(5) その他本町のまちづくりに関し必要なこと。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる25名以内の委員をもって構成する。ただし、第2号及び第3号に規定する委員は、倶知安町内に居住する者とし、年齢及び国籍は問わない。

(1) 学識経験者

(2) 自治会、商工会議所及び観光団体の推薦者

(3) まちづくりに深い知識、経験を有し又は関心を有する者

2 検討会に、代表及び副代表を置き、委員が互選する。

3 代表は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし再任は妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会議)

第5条 検討会の会議は、代表が招集し、議長を務める。

2 必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第6条 具体的なテーマの調査、研究を行うため、検討会に部会を置く。

2 部会に、部会長を置き、委員が互選する。

(幹事会)

第7条 検討会及び部会の調整を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、検討会の代表及び副代表、部会長並びに事務局で構成する。

(事務局)

第8条 事務局は、観光商工課長、総合政策課長、まちづくり新幹線課長及び建設課長の職にある者をもって充てる。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、観光商工課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、代表が会議に諮って定める。

この要綱は、平成25年5月28日から施行する。

(平成25年7月1日要綱第23号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年5月30日要綱第19号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年10月29日要綱第43号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

国際リゾート都市づくり検討会設置要綱

平成25年5月28日 要綱第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成25年5月28日 要綱第15号
平成25年7月1日 要綱第23号
平成26年5月30日 要綱第19号
平成27年10月29日 要綱第43号
平成28年3月30日 要綱第8号
令和3年4月1日 要綱第32号