○国際リゾート都市づくり検討会設置要綱
平成25年5月28日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、国際リゾート地としてひらふ高原地域(字山田及び字樺山地域をいう。以下同じ。)と市街地とが連携した都市機能の整備、向上をめざすまちづくりについて町長に意見を具申するため、調査、研究及び検討を行う国際リゾート都市づくり検討会(以下「検討会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 都市機能の整備、向上をめざすまちづくりについて調査、研究及び検討すること。
(2) 勉強会、講演会等を開催すること。
(3) 地域住民又は事業者との意見交換会を開催すること。
(4) 都市機能整備事業、調査等の事業評価を実施すること。
(5) その他本町のまちづくりに関し必要なこと。
(1) 学識経験者
(2) 自治会、商工会議所及び観光団体の推薦者
(3) まちづくりに深い知識、経験を有し又は関心を有する者
2 検討会に、代表及び副代表を置き、委員が互選する。
3 代表は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議)
第5条 検討会の会議は、代表が招集し、議長を務める。
2 必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 具体的なテーマの調査、研究を行うため、検討会に部会を置く。
2 部会に、部会長を置き、委員が互選する。
(幹事会)
第7条 検討会及び部会の調整を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、検討会の代表及び副代表、部会長並びに事務局で構成する。
(事務局)
第8条 事務局は、観光商工課長、総合政策課長、まちづくり新幹線課長及び建設課長の職にある者をもって充てる。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、観光商工課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、代表が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年5月28日から施行する。
附則(平成25年7月1日要綱第23号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日要綱第19号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年10月29日要綱第43号)
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第32号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。