○くっちゃんアンテナショップ運営推進協議会事業補助金交付要綱

平成24年5月9日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町の農産物及び特産品の販売を通じてくっちゃんブランドを確立し、本町の産業活性化を図ることを目的としたアンテナショップの機能を維持するため、くっちゃんマルシェゆきだるまを運営するくっちゃんアンテナショップ運営推進協議会(以下「推進協議会」という。)に対し、補助金を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、推進協議会が運営するくっちゃんマルシェゆきだるまの運営経費のうち店舗及び当該店舗に係る土地(駐車場を含む。)の賃借料とし、補助金の額は、当該年間賃借料の3分の2以内で120万円を限度とする。ただし、推進協議会がくっちゃんマルシェゆきだるまの店舗を移転した場合は、この要綱自体を見直すこととする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとするときは、6月30日までに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 事業予算書(共通様式第7号)

(5) 店舗及び土地に係る賃貸契約書の写し

(6) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第4条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 推進協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、共通様式第16号により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 推進協議会は、当該年度の補助事業完了後、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(4) 事業精算書(共通様式第20号)

(5) その他別に指示する書類

この要綱は、平成24年5月9日から施行する。

くっちゃんアンテナショップ運営推進協議会事業補助金交付要綱

平成24年5月9日 要綱第24号

(平成24年5月9日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成24年5月9日 要綱第24号