○倶知安町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

要綱第23の3号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の消費者の購買意欲拡大による地域経済と商店街の活性化を図るため、プレミアム商品券(以下「商品券」という。)発行事業を行う協同組合倶知安商店連合会(以下「商店連合会」という。)に対して補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、商店連合会が発行する商品券を5枚単位で購入する者に対し、商店連合会が定める当該購入金額の一定割合に相当する額(以下「プレミアム相当額」という。)をプレミアム(割増券)として提供する事業とする。

2 補助金の額は、商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)とし、予算の範囲内で決定する。

3 前項の補助金額の算定に当たり、プレミアム相当額に対して他の団体からの補助がある場合は、当該補助金相当額を控除するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとするときは、事業を開始する日の14日前までに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)

(4) 事業予算書(共通第7号様式)

(5) 商品券取扱店名簿その他町長が指示する書類

(概算払の申請)

第4条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 商店連合会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、共通第16号様式により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 商店連合会は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)

(4) 事業精算書(共通第20号様式)

2 商品券の発行が複数回にわたる場合は、町長は、その都度、商店連合会に対し、事業の進捗状況の中間報告を求めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年度中における補助対象金額の特例)

2 令和2年度中における第2条第2項の規定については、同項中「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)」とあるのは、「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)及び当該事業遂行に係る事務費相当分」とする。

(令和3年度中における補助対象金額の特例)

3 令和3年度中における第2条第2項の規定については、同項中「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)」とあるのは、「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)及び当該事業遂行に係る事務費相当分」とする。

(令和4年度中における補助対象金額の特例)

4 令和4年度中における第2条第2項の規定については、同項中「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)」とあるのは、「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)及び当該事業遂行に係る事務費相当分」とする。

(令和5年度中における補助対象金額の特例)

5 令和5年度中における第2条第2項の規定については、同項中「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)」とあるのは、「商品の購入に使用された商品券の額面に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)及び当該事業遂行に係る事務費相当分」とする。

(令和6年度中における補助対象金額の特例)

6 令和6年度中における第2条第2項の規定については、同項中「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)」とあるのは、「商品の購入に使用された商品券の額面に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)及び当該事業遂行に係る事務費相当分」とする。

(令和7年度中における補助対象金額の特例)

7 令和7年度中における第2条第2項の規定については、同項中「商品の購入に使用された商品券の額面の総額に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)」とあるのは、「商品の購入に使用された商品券の額面に12分の2を乗じて得られる額(千円未満切捨て)及び当該事業遂行に係る事務費相当分」とする。

(平成28年6月30日要綱第25号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年度の商品券発行事業から適用する。

(令和2年4月20日要綱第39号)

この要綱は、令和2年4月20日から施行する。

(令和3年10月12日要綱第77号)

この要綱は、令和3年10月12日から施行する。

(令和4年4月14日要綱第37号)

この要綱は、令和4年4月14日から施行する。

(令和5年5月10日要綱第39号)

この要綱は、令和5年5月10日から施行する。

(令和6年5月7日要綱第37号)

この要綱は、令和6年5月7日から施行する。

(令和7年12月2日要綱第70号)

この要綱は、令和7年12月2日から施行し、この要綱による改正後の倶知安町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱の規定は、令和7年5月1日から適用する。

倶知安町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 要綱第23号の3

(令和7年12月2日施行)