○倶知安町中小企業振興融資保証料補助交付要綱
平成14年6月24日
要綱第52号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町中小企業振興融資規則(昭和50年倶知安町規則第9号)第10条の規定に基づく融資に係る保証料に要する額を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、中小企業者等の育成振興並びに近代化と経営の合理化を促進するため、その資金について融資を受けた場合で、その融資に係る保証料相当額とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、保証料を納付した月の翌月の末日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 保証料完納証明書(別記第2号様式)
(3) 町税を完納していることの証明書
(交付及び額の確定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査して適性と認めたときは、当該補助金の交付及び額を確定し、申請者に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成14年6月24日から施行し、平成14年4月1日から適用する。