○倶知安町中小企業高度化事業(ロードヒーティング)助成金交付要綱

平成14年6月18日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町における中小企業の振興及び商店街の活性化を図るため、商店街の歩道のロードヒーティング事業を行う者に対して助成金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の措置の対象等)

第2条 この要綱の助成の措置の対象は、本町の中心商店街において倶知安町中小企業振興条例(昭和50年倶知安町規則第15号)第3条第1項第1号に掲げる者(以下「事業者」という。)が、歩道のロードヒーティング事業を行う場合において、次に掲げる箇所のロードヒーティングに要する経費(電気料相当額)とする。

(1) 空き地に面している歩道の部分(当該部分のロードヒーティングに要する経費を負担する者がいないときに限る。)

(2) 歩道に隣接する横断歩道の取付部分

2 前項のロードヒーティングは、歩行者の利便と安全を図るため、降雪期は全線において行わなければならない。

(助成の措置等)

第3条 町は事業者に対し、毎年度、予算の範囲内において助成金を交付する。

2 助成金の額は、前条第1項の経費の100分の100以内とする。

3 前条第1項各号に掲げる部分に変更があった場合の当該部分に係る助成金は、日割りをもって計算するものとする。

(助成の措置の期間)

第4条 助成の措置の期間は、事業の目的達成のため、町長が必要と認める期間とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請は、交付を受けようとする年度の3月31日までに倶知安町中小企業高度化事業(ロードヒーティング)助成金交付申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ、交付することに決定したときは、その旨を別記第2号様式により事業者に通知しなければならない。

2 町長は、交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(交付の取消し等)

第7条 町長は、交付の決定を受けた事業者が次の各号に該当する場合は、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、別記第3号様式により期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 降雪期において全線の稼働がなかったとき。

(2) 申請書その他の書類に虚偽の申請をしたとき。

(3) 助成金を目的外に使用したとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

1 この要綱は、平成14年6月18日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 倶知安町中小企業高度化推進助成金交付要綱(平成9年倶知安町要綱第1号)は、廃止する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町中小企業高度化事業(ロードヒーティング)助成金交付要綱

平成14年6月18日 要綱第48号

(令和4年4月1日施行)