○倶知安町企業誘致促進協議会事業補助金交付要綱

平成14年6月18日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における各種企業の誘致促進と観光の振興を図るため、倶知安町企業誘致促進協議会(以下「促進協議会」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、促進協議会が実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、11月30日までに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 促進協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、促進協議会に対しその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 促進協議会は、補助事業が完了したときは、すみやかに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(5) 事業精算書(共通様式第20号)

(6) その他別に指示する書類

この要綱は、平成14年6月18日から施行する。

(平成30年11月1日要綱第32号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

倶知安町企業誘致促進協議会事業補助金交付要綱

平成14年6月18日 要綱第40号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成14年6月18日 要綱第40号
平成30年11月1日 要綱第32号