○倶知安町中心市街地空き店舗活用事業補助金交付要綱
平成12年10月13日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町内における中心市街地の空き店舗の解消を促進し、商店街の振興及び活性化を図る事業を行おうとする商店街団体等に対し、当該事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 中心市街地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域をいう。
(2) 空き店舗 中心市街地の区域内にあり、小売商業、サービス業等の施設として使用されていた店舗、倉庫、事業所等又は郵便局、金融機関等の公共的な施設として使用されていた建物(現に、これらの用途として使用されているが、補助金の交付決定時には使用されなくなることが確実であるものを含む。)をいう。
(3) 商店街団体 次のいずれかに該当する団体をいう。
ア 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
イ 商店街の事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
ウ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会
エ 民法(明治29年法律第89号)第33条の規定により設立された法人であって地方公共団体及び事業協同組合等が出資又は拠出しているもの
オ 商工会議所
カ その他町長が適当と認める団体
(4) 小売商業店舗等 小売商業、サービス業等を営む店舗等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 商店街団体が組合事務所、共同催事場、休憩所その他共同施設として活用する事業
(2) 小売商業店舗等として出店する事業
(補助対象事業者)
第3条の2 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に定める業種のうち別表第1に定める業種を営む事業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 3年以上継続して営業すること。ただし、家賃に対する補助の場合で、補助対象となる期間の途中において、やむを得ない事由により事業を中止又は廃止したものと町長が認める場合を除く。
(2) 週5日以上昼間に営業し、かつ、1日の営業時間が4時間以上であること。ただし、別に町長が指定する集積エリアで飲食店を開業するときは、昼間の営業を問わないものとする。
(3) 中小企業者であって、倶知安商店連合会又は倶知安商工会議所に5年以上加入することを確約する者であること。
(4) 空き店舗所有者と2親等以内の親族又は生計を一にする者ではないこと。
(5) 倶知安町暴力団排除条例(平成24年倶知安町条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規程する営業又は政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。
(7) 町税に滞納がないこと。
(8) 過去5年以内にこの補助金の交付を受けた者で、中心市街地の区域内において空き店舗に移転する者でないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助金の額)
第3条の3 補助金の対象となる経費、補助率及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
2 補助金の額は、国、道その他団体から補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の交付額を控除するものとする。
(1) 家賃に係る補助の場合
ア 住民票の写し
イ 町税に滞納のないことの証明
ウ 倶知安商店連合会へ加入していることがわかる書類の写し
エ 確約書(別記様式第2号)
オ 空き店舗等の賃貸契約書の写し
カ 立地概要図の写し
キ 施設平面図の写し
ク 家賃の領収書の写し(事業開始から12月分)
ケ 補助金の振込先口座の通帳の写し
コ その他町長が必要と認める書類
(2) 改装費に係る補助の場合
ア 住民票の写し(交付申請時に既に町内に住所を有している場合)
イ 町税に滞納のないことの証明
ウ 空き店舗等の賃貸契約書又は売買契約書の写し
エ 確約書(別記様式第2号)
オ 改装に係る見積書又は経費の内訳がわかる書類の写し
カ 立地概要図の写し
キ 施設平面図の写し
ク 改装承諾書(別記様式第3号。賃貸物件の改装の場合)
ケ その他町長が必要と認める書類
2 家賃に係る補助金を申請する場合において、申請者は、次の各号に定める期日までに町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により遅延したと町長が認めるときは、この限りではない。
(1) 共同施設等の場合 補助対象となる家賃の支払い中の各年度の末日又は補助対象となる家賃の支払いが終了した日から1月以内
(2) 小売商業店舗等 補助対象となる家賃の支払いが終了した日から1月以内
3 改装費に係る補助金を申請する場合において、申請者は、申請年度の2月28日までに町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により遅延したと町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 家賃に係る補助の場合 倶知安町中心市街地空き店舗活用事業補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第4号)
(2) 改装費に係る補助の場合 倶知安町中心市街地空き店舗活用事業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)
2 補助金の交付決定額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 申請者は、改装費に係る補助金を申請したときは、交付決定がされるまでの間、補助対象事業のうち交付申請の対象とした経費に係る工事を開始してはならない。
(実績報告)
第6条 改装費に係る補助金の場合において、当該補助金の交付の決定を受けた者(次条において「改装費補助金交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から1月以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(共通様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改装工事に関する領収書又は支払を証明する書類の写し
(2) 工事完了前及び完了後の写真
(3) 倶知安町商店連合会へ加入していることがわかる書類
(4) 住民票の写し(交付申請時に提出していない場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、規則共通様式第21号により改装費補助金交付決定者に通知するものとする。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 町税を滞納したとき。
(3) 補助金交付後3年以内に閉業したとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(状況報告及び調査)
第9条 町長は、必要があると認める場合は、交付決定者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成12年10月13日から施行する。
2 この要綱は、平成12年4月1日以降に補助金の交付申請があったものについて適用する。
3 この要綱の改正前の規定に基づき補助金の交付申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年6月18日要綱第47号)
この要綱は、平成14年6月18日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月13日要綱第1号)
この要綱は、平成18年1月16日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年6月8日要綱第43号)
この要綱は令和5年6月8日から施行する。
附則(令和5年12月20日要綱第74号)
この要綱は、令和5年12月20日から施行する。
附則(令和7年11月26日要綱第68号)
この要綱は、令和7年11月26日から施行し、この要綱による改正後の倶知安町商店街空き店舗活用事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条の2関係)
大分類 | 中分類 | 小分類・細分類 |
I卸売業、小売業 | 56各種商品小売業 | 563コンビニエンスストア 566均一価格店 569その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) |
57織物、衣服、身の回り品小売業 | 571呉服、服地、寝具小売業 572男子服小売業 573婦人、子供服小売業 574靴、履物小売業 579その他の織物、衣服、身の回り品小売業 | |
58飲食料品小売業 | 581各種飲食料品小売業 582野菜、果物小売業 583食肉小売業 584鮮魚小売業 585酒小売業 586菓子、パン小売業 589その他の飲食料品小売業 | |
59機械器具小売業 | 592自転車小売業 593機械器具小売業(自動車、自転車を除く) | |
60その他の小売業 | 601家具、建具、畳小売業 602じゅう器小売業 603医薬品、化粧品小売業 606書籍・文房具小売業 607スポーツ用品、玩具、娯楽用品、楽器小売業 608写真機、時計、眼鏡小売業 609他に分類できない小売業(建築材料を除く) | |
K不動産業、物品賃貸業 | 69不動産賃貸業、管理業 | 694不動産管理業 |
70物品賃貸業 | 705スポーツ、娯楽用品賃貸業 709その他の物品賃貸業 | |
L学術研究、専門、技術サービス業 | 73広告業 | 731広告業 |
74技術サービス業(他に分類されないもの) | 746写真業 | |
M宿泊業、飲食サービス業 | 76飲食店 | 761食堂、レストラン(専門料理店を除く) 762専門料理店 763そば、うどん店 764すし店 765酒場、ビヤホール 767喫茶店 769その他の飲食店 |
77持ち帰り、配達飲食サービス業 | 771持ち帰り飲食サービス業 772配達飲食サービス業 | |
N生活関連サービス業、娯楽業 | 78洗濯、利用、美容、浴場業 | 781洗濯業 782理容業 783美容業 784一般公衆浴場 789その他の洗濯、理容、美容、浴場業 |
79その他の生活関連サービス業 | 791旅行業 793衣服裁縫修理業 799他に分類されない生活関連サービス業(食品賃加工業を除く) | |
80娯楽業 | 804スポーツ施設提供業 | |
O教育、学習支援業 | 82その他の教育、学習支援業 | 823学習塾 824教養、技能教授業 |
P医療、福祉 | 83医療業 | 832無床診療所 833歯科診療所 835施術業 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 91職業紹介、労働者派遣業 | 911職業紹介業 912労働者派遣業 |
92その他の事業サービス業 | 922建物等維持管理業 923警備業 |
別表第2(第3条の3関係)
対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
商店街団体が組合事務所、共同催事場、休憩所その他共同施設として活用する事業 | 事業開始(事業開始前の準備期間を含む。以下同じ。)から36月分の家賃(月途中の入居により日割りで計算する家賃の支払がある場合における当該月については、対象期間から除くものとする。) | 補助対象経費の3分の1以内 | 月額5万円を限度とする。 |
施設として活用するために必要となる申請年度の前年度4月1日から申請年度の3月31日までの間で係る改装費用 | 100万円を限度とする。 | ||
小売商業店舗等として出店する場合 | 事業開始から12月分の家賃(月途中の入居により日割りで計算する家賃の支払がある場合における当該月については、対象期間から除くものとする。) | 補助対象経費の3分の1以内 | 月額5万円を限度とする。 |
店舗等として出店するために必要となる申請年度の前年度4月1日から申請年度の3月31日までの間で係る改装費用 | 50万円を限度とする。 |




