○倶知安町商店街活性化事業補助要綱

平成11年9月30日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町の商店街の活性化を図るために協同組合倶知安商店連合会(以下「商店連合会」という。)が実施する活性化事業に対し、その事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助事業の交付対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、商店連合会が行う、法人化による商店街活性化事業及び消費拡大事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められるものについて、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、商店連合会とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める補助率を乗じて得た額の総額とし、700万円を限度として、予算の範囲内で決定する。

(1) 職員人件費2/3以内

(2) 消費拡大事業及びイベント経費1/2以内

(3) 商店街活性化のための調査研究費1/2以内

(4) 商店街環境美化のための経費1/2以内

2 前項各号に掲げる補助率にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、これを超えて補助することができる。

3 第1項及び前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、11月30日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)

(4) 事業予算書(共通第7号様式)

(5) 事業加盟店名簿その他関係書類

(補助決定)

第6条 削除

(概算払の申請)

第7条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 商店連合会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、共通第16号様式により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 商店連合会は、補助事業が完了したときは、すみやかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)

(4) 事業精算書(共通第20号様式)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年12月5日要綱第18号)

この要綱は、平成13年12月5日から施行する。

(平成14年6月18日要綱第45号)

この要綱は、平成14年6月18日から施行する。

(平成15年5月1日要綱第58の2号)

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年11月27日要綱第37号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

倶知安町商店街活性化事業補助要綱

平成11年9月30日 要綱第7号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成11年9月30日 要綱第7号
平成13年12月5日 要綱第18号
平成14年6月18日 要綱第45号
平成15年5月1日 要綱第58号の2
平成20年11月27日 要綱第37号