○倶知安町技能者人材育成事業補助金交付要綱

平成6年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町の技能職として就労し、または就労しようとする町民に各種技能検定の資格を取得させ、もって技能向上と就労機会の促進を図るため、技能検定を受ける者にその受験料の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる技能検定)

第2条 この要綱により対象となる技能検定は、次のとおりとする。

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく技能検定

(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた技能検定

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条に規定する技能検定を受けようとする者で補助金交付申請及び補助金交付決定時に本町に住所を有する者(事業主を除く。)とする。

(補助金対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費は、第2条に規定する技能検定に要する経費のうち受験手数料とする。

2 前項に規定する補助対象経費に対する補助率は、補助を受けようとする者が通年雇用されている場合にあっては50パーセント以内、季節的に雇用されている場合にあっては70パーセント以内とし、それぞれ予算の範囲内において1人1回に限り補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、技能者人材育成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に受験料の支払を確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査して適正と認めたときは、当該補助金の交付を決定し、別記様式第2号により申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日要綱第46号)

この要綱は、平成14年6月18日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町技能者人材育成事業補助金交付要綱

平成6年4月1日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)