○倶知安町季節労働者雇用対策事業補助金交付要綱

平成5年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町における建設業等に従事する労働者の通年雇用の促進と技能の向上及び福利増進を図るための事業等を行おうとする者に対し、その事業費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第4号に定める労働者の雇用の安定を図るために必要な措置として行う冬期技能講習(以下、単に「冬期技能講習」という。)を実施する倶知安町内の事業主で構成する団体(営利を目的としないものに限る。以下「事業団体」という。)をいう。

(補助事業及び補助金の額等)

第3条 補助対象となる冬期技能講習事業は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条第1項に規定する技能講習とする。

2 前項の冬期技能講習における補助対象受講者は、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第117条に規定する特別指定業種の事業所に雇用された者のうち、次のいずれにも該当する者

(1) 10月1日以降離職し、当該年度の1月31日において雇用保険の特例一時金の受給資格のある者(特例一時金を受給された者も含む)

(2) 離職した日において65歳未満の者

(3) 平成15年度以降に通年雇用奨励金の申請対象労働者又は冬期雇用安定奨励金の支給対象労働者となっていない者

(4) 1月1日から3月31日までの間に当該講習初日から12日以上、総講習時間48時間以上受講した者(当該年度において1人1回。ただし、冬期雇用安定奨励金に係る雇用予約を締結している者は除くものとする。)

3 第1項の事業を実施した事業団体に対し、次により予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 事務費 30万円

(2) 事業費 冬期技能講習受講者数×1日当たりの建設業退職金共済掛金(林業退職金共済掛金)×12

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業団体は、交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 通年雇用安定給付金支給要領に定める冬期技能講習記録書の写し、冬期技能講習内訳書の写し及び受講日数を証明する書類並びに建設業退職金共済又は林業退職金共済掛金の支払いを証明する書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適正と認めた場合には、当該補助金の交付を決定し、別記様式第2号により申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日要綱第4号)

この要綱は、平成7年1月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成14年3月22日要綱第7号)

この要綱は、平成14年3月22日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年6月18日要綱第44号)

この要綱は、平成14年6月18日から施行する。

(平成17年11月29日要綱第38号)

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

倶知安町季節労働者雇用対策事業補助金交付要綱

平成5年4月1日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成5年4月1日 要綱第1号
平成6年12月20日 要綱第4号
平成9年3月31日 要綱第3号
平成14年3月22日 要綱第7号
平成14年6月18日 要綱第44号
平成17年11月29日 要綱第38号
令和4年3月23日 要綱第20号