○倶知安町宅地等の安全対策検討会議設置要綱
令和3年9月16日
要綱第73号
(目的)
第1条 この要綱は、造成された宅地等における安全性の確認及び安全対策に関し、必要な検討を行うため、倶知安町宅地等の安全対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 大規模盛土造成地の変動予測調査に関すること。
(2) 大規模盛土造成地の安全対策に関すること。
(3) 宅地の液状化に関すること。
(4) 前3号に関連する宅地等の安全対策に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 前項の者のほか、町長は専門的な見地から意見を求めるため、宅地等の安全対策に関する有識者を委員に委嘱することができる。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 検討会議は、事務局が招集する。
2 事務局は、必要があると認めるときは、関係する住民、事業者、地権者及び団体等に対し、オブザーバーとして会議に参加を求め、必要に応じて意見を聴取することができる。
(事務局)
第8条 検討会議の事務局は、まちづくり新幹線課に置き、庶務を行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月16日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | |
委員 | 総務課主幹 |
委員 | 危機管理室長 |
委員 | 環境対策室長 |
委員 | 観光商工課主幹 |
委員 | 建設課主幹 |
委員 | 水道課主幹 |