○倶知安町宅地等の安全対策検討会議設置要綱

令和3年9月16日

要綱第73号

(目的)

第1条 この要綱は、造成された宅地等における安全性の確認及び安全対策に関し、必要な検討を行うため、倶知安町宅地等の安全対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 大規模盛土造成地の変動予測調査に関すること。

(2) 大規模盛土造成地の安全対策に関すること。

(3) 宅地の液状化に関すること。

(4) 前3号に関連する宅地等の安全対策に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 前項の者のほか、町長は専門的な見地から意見を求めるため、宅地等の安全対策に関する有識者を委員に委嘱することができる。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 検討会議は、事務局が招集する。

2 事務局は、必要があると認めるときは、関係する住民、事業者、地権者及び団体等に対し、オブザーバーとして会議に参加を求め、必要に応じて意見を聴取することができる。

(事務局)

第8条 検討会議の事務局は、まちづくり新幹線課に置き、庶務を行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年9月16日から施行する。

別表(第3条関係)


職名

委員

総務課主幹

委員

危機管理室長

委員

環境対策室長

委員

観光商工課主幹

委員

建設課主幹

委員

水道課主幹

倶知安町宅地等の安全対策検討会議設置要綱

令和3年9月16日 要綱第73号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
要綱・要領等 / まちづくり新幹線課
沿革情報
令和3年9月16日 要綱第73号