○倶知安町山田地区住居表示実施基準要綱
令和3年8月3日
要綱第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、わかりやすい住所とすることにより、緊急・防災対応の迅速化、公共的業務の効率化、住居等の訪問の容易化、その他町民の日常生活の利便に供する目的をもって山田地区における住居表示の整備を実施するための基準について、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 本地区における住居表示は、法第2条第1号に規定する街区方式によって行うものとする。
(基準点)
第3条 基準点は、倶知安町市街地の国道5号線と国道276号線の交点とする。
(町の境界)
第4条 町の境界は、原則として公道、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等によって定めるものとし、やむを得ない場合は地番界とする。この場合、境界線は道路、河川等の側線とし、その他の場合にあっては土地の状況によって適宜に定める。
(町の形状及び規模)
第5条 町の形状は、その境界が複雑に入り組んだり、飛び地が生じないように、簡明な境界線をもって一団を形成するように区画する。
2 町の規模は、当該地域の性格、形態及び用途並びに人口及び家屋の密集度等を勘案し、街区数に大きな差や偏りが生じないよう定める。
(町の名称の定め方)
第6条 町名はできる限り従来の名称に準拠し、当該地域における歴史、伝統、文化の上で由緒ある名称で、親しみ深く、かつ、語調の良いものを選択する。
2 新たに町の名称をつけるときは、常用漢字を用いる等、読みやすく簡明なものとする。
3 町名は、同一の名称又は紛らわしい類似の名称が生じないようにする。
4 町の名称として丁目をつける場合においては、その利害得失を十分検討のうえ行うものとし、丁目の数はおおむね4から6丁目程度とする。
(街区割り)
第7条 街区は、道路、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等によって定めるものとし、やむを得ない場合は地番界とする。
2 私道によって区画する場合は、当該道路が公衆用道路として利用されるもので、容易に変更されないものを採用する。
3 前2項により区画した場合に、その街区の規模が著しく広大で適当でないときは、その街区内の恒久的な施設等を利用して区画し、また、狭小であるときは、隣接街区と合わせて一街区とする。ただし、これにより難い場合は、例外的に筆界を利用できるものとする。
(街区の規模)
第8条 一街区の規模は、おおむね2,000平方メートルから10,000平方メートルとする。ただし、学校、公園、運動場、工場等がある場合の街区は、適宜に定める。
(街区符号の付け方)
第9条 街区符号は、数字を用い、基準点に近い街区を起点として、その進路は右回り、直行並列、千鳥蛇行等、実状を勘案し最適なる方法により配列する。
(住居番号の付け方)
第10条 住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づき、次の基準により建物その他の工作物(以下「建物等」という。)に付番するものとする。
(1) 基準点にもっとも近い街区の角を起点とし、街区の状況により、原則として右回りで街区の境界線を10メートルから15メートルの間隔に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を当該間隔に順次つける。
(2) 街区の一辺の間隔に、2分の1未満の端数が生じたときは、その部分は原則として直前の間隔に加える一辺清算方式を採用する。
(住居番号)
第11条 住居番号は、前条の規定に基づいて設定された基礎番号によって建物に付番し、これをもって当該建物等の住居番号とする。
2 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合は、当該入口が街区の境界線と接するところに付けられている基礎番号とする。
3 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な道路が街区境界線と接するところに付けられている基礎番号とする。
4 建物等の出入口又は出入口通路の中心が二つの基礎番号の境目にあたる場合は、原則として、若い数字の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。
5 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは、居住者が主要な出入口又は通路を一つ選定して、その出入口が接し、又は通路が通じている街区の境界線上の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。
6 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合においても前条の規定によるものとし、主要な出入口が面している基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。
(住居表示の仕方)
第12条 住居表示の仕方は、次の例によるものとする。

(注)上記の表示を略記する場合には、次の例によるものとする。

(団地における住居表示の特例)
第13条 一定の区域をもった一団の土地に集団的に住宅を建設し、又はしようとする地域(以下「団地」という。)における街区割り、住居番号の付け方及び住居表示の仕方については、次のとおりとする。
(1) 街区割り
ア 街区割りは、団地設計の特殊性を考慮し、原則として幅員おおむね4メートル以上の道路(一般交通の用に供する道路)によって画された区域をもって一街区とする。
イ アの街区の中に団地設計によらない他の建物等が入り組んで存在する場合には、その街区等も含めて街区を画する。
ウ 団地の状況から適当と認められるときは、各棟の存する区域をそれぞれ一街区とすることも差し支えない。
(2) 住居番号の付け方
ア 前号ウによる街区割を除き、棟番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。
イ 棟番号は、基準点又はその団地の中心となる場所を定め、その中心に最も近い建物を起点として右回りに順序よく付ける。ただし、既に棟番号(棟符号を含む)が一定の基準によって順序よく付けられているものについては、そのまま用いても差し支えないものとする。
ウ 各棟の番号は、一定の基準により順序よく付けるものとする。
エ 連続住宅又は共同住宅以外の建物の住居番号については、当該地区の建物に付けられる棟番号と紛らわしくないように留意し、第11条の規定に基づき付けるものとする。ただし、これにより難い場合は、一定の基準により順序よく住居番号を付けることとする。
(3) 住居表示の仕方
住居表示の仕方は、次の例によるものとする。

(住居表示台帳)
第14条 町は、住居表示を行う区域についての正確な地図に基礎番号を図示し、住居番号を必要とする建物等の位置及びその出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作成し、保管する。
2 住居表示台帳は、縮尺500分の1を基本とし、縮尺3,000分の1(又は2,500分の1)の航空写真を基礎として街区ごとに作成する。この場合には、各街区の見取図を町単位に作成し、町単位に綴られる500分の1の街区の図面の上に添付する。
(表示板の原則)
第15条 市町村が住居表示を行う区域の町の名称及び街区符号を記載した表示板(以下「街区表示板」という。)を設ける場合並びに建物等の所有者、管理者又は占有者が住居番号を記載した表示板(以下「住居番号表示板」という。)を表示する場合は、次のとおりとする。
(1) 表示板は、読み易く判り易いものであり、環境全般にわたるデザインの一環として街を美しく見せるものとする。
(2) 表示板の材質は、地方の風土、主要産業等、市町村の背景を尊重したうえで、耐久性のあるものを選ぶこととする。
(3) 表示板は、交通標識等、他の公的な表示板と一見して区別できるものとする。
(4) 表示板は、各種の設置条件に対応し得るものとし、ある程度量産できるものとする。
(街区表示板)
第16条 街区表示板は、次のものにより設置する。
(1) 街区表示板は、各街区の角付近の建物等の適当な箇所又は標柱に貼り付け、表示板の下端が地上おおむね1.6メートルとし、歩行者、諸者から見やすいところに設置する。ただし、これにより難い場合は、町長が指定するところに設置する。
(2) 表記は、市町村名を除き、町名と街区符号(「番」の字は表記しない)を表記し、縦560ミリメートル、横120ミリメートルの縦表記とする。
(3) 街の名称等に使用する文字の書体は、写真植字の「中角ゴシック体」とし、街区符号の表示に使用する数字は、アラビア数字を用いることとする。
(4) 色彩は、二色をもって構成し、一色は地色とし、他の色は文字・数字等の色とする。
(5) 材質は、容易に腐朽又は退色しない材質のものを用いることとする。
(住居表示板)
第17条 建物の所有者、管理者又は占有者が住居番号を表示する場合には、次によるものとする。
(1) 住居表示板の表示場所は、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの、歩行者から見やすい場所に付けるものとする。この場合、大きな建物にあっては、その設けられる住居表示板の大きさに比例して適当な高さに歩行者から見やすい場所に付けるものとする。
(2) 表記は、街区符号の「番」はハイフン「―」で表記し住居番号の「号」は表記しない。使用する数字は、アラビア数字を用い縦60ミリメートル、横120ミリメートルの横表記とする。
(3) その他、色彩、材質等は街区表示板と同様とする。
(4) 建物、その他の工作物の所有者等が、上記の表示板によらない表示をしようとする場合(建物の壁面への埋め込み、数字のみの取り付け又は建物に直接塗書する場合等)にあっても、その表記は上記によるように努めることとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月3日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。