○倶知安町まち並み形成推進事業助成金交付要綱
平成14年10月18日
要綱第66号
(目的)
第1条 この要綱は、都市計画事業区域における個性を生かしたまち並み形成を推進するための施設整備事業に要する経費の一部を助成することについて倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 この助成金の対象者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に定める道路施設の整備事業(以下単に「整備事業」という。)区域内の住民により組織される協議会等の団体(以下「協議会等」という。)とする。
(助成金の対象事業)
第3条 この助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、整備事業区域内において協議会等が行う次に掲げる事業とする。
(1) 花壇、フラワーポットの設置及び植花、又は植樹等の緑化修景に係る事業
(2) デザインされた照明の設置、自動販売機の修景、セットバック部分の舗装美化等に係る事業
(3) 街路を飾るイルミネーション等に係る事業
(4) 前各号に定めるもののほか、特に地域のまち並み形成推進を図るため町長が特に必要と認める事業
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象事業の実施に要する経費の3分の1以内とし、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、事業開始の2週間前までに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画書(共通第2号様式)
(3) 補助金交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(実績報告)
第6条 協議会等は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業実績書(共通第3号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
附則
この要綱は、平成14年10月18日から施行する。