○倶知安町農業委員会事務局職員の人事評価実施規程
平成28年3月29日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 倶知安町農業委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(被評価者の範囲)
第2条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、農業委員会事務局の一般職の職員とする。ただし、評価の対象とすることが適当でないと認められる職員は、被評価者に含めないものとする。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第3条 事務局長の一次評価及び二次評価並びに全ての被評価者に係る人事評価の確認は、町長に委任し、人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 前2条に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、倶知安町職員の人事評価実施規程(平成28年倶知安町訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日からから施行する。
別表(第3条関係)
被評価者 | 評価者 | ||
一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 | |
事務局長 | 副町長 | 町長 | |
係長、主査、主任及び係員 | 事務局長 | 副町長 | |