○選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領

平成20年9月3日

選管要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、倶知安町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、法第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の拒否)

第2条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次の場合をいう。

(1) 閲覧の申請に際し、記載しなければならない事項を明らかにしないとき。

(2) ドメスティック・バイオレンス(配偶者暴力防止法第1条第1項に規定する配偶者又は配偶者であった者、恋人その他親密な関係にある者による身体的又は精神的な苦痛を与える暴力をいう。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第7条に規定するストーカー行為などを言う。)の被害者で支援措置を受けている者が記載されている選挙人名簿の閲覧につき、同行為等の加害者が判明し、その加害者から閲覧の申請がなされた場合

(3) 執務に支障があると認められるとき。

(4) 閲覧の申請が同時に複数重なった場合

(5) 選挙人名簿抄本の閲覧の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(閲覧の方法等)

第3条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。

(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。

(3) カメラ、複写機等により選挙人名簿抄本の写しをとらないこと。

(4) その他委員会の指示に従うこと。

(閲覧の中止)

第4条 閲覧者が遵守事項に違反する場合又は閲覧を続けさせることが不適当であると認める場合には、閲覧を中止させるものとする。

(閲覧事項の確認)

第5条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項について、申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

この要領は、平成20年9月3日から施行する。

選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領

平成20年9月3日 選挙管理委員会要領第1号

(平成20年9月3日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月3日 選挙管理委員会要領第1号