○水洗便所改造等資金貸付・助成に関する対象審査事務取扱要領

平成20年7月1日

要領第11号

第1 貸付・助成の審査事項

(1) 営業用便所と家庭用便所の両方を改造するときは、家庭用については対象とする。

(2) 営業用か否かは現況の造作から判断し、営業を目的とするものか、主に日常生活で使用するものかを考慮して決定する。

(3) 増改築に伴う便所の増設は対象とせず、増改築に合わせて移築するときは対象とする。

(4) 排水設備は家屋の種類(専用住宅、共同住宅等)を問わず、1戸につき一式の排水設備とみなし、雨水排水のための排水設備工事も対象として含むものとする。

(5) 既存の浄化槽を取り壊して(埋設、撤去)排水設備工事をしたときは、対象とする。

(6) 貸付・助成を受けた後の再改造は、対象としない。

第2 貸付金の償還方法は、原則として月額1万円以上とし、60箇月以内に償還するものとする。

1 この要領は、平成20年7月1日から施行する。

2 水洗便所改造等資金貸付事務取扱要領(平成2年倶知安町要領第2号)及び水洗便所改造等資金助成事務取扱要領(平成2年倶知安町要領第3号)は、廃止する。

水洗便所改造等資金貸付・助成に関する対象審査事務取扱要領

平成20年7月1日 要領第11号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 水道課
沿革情報
平成20年7月1日 要領第11号