○受益者負担金賦課対象区域の決定及び公告に関する事務の取扱要領
平成20年7月1日
要領第10号
第1 賦課対象区域の決定
(1) 「年度内に管渠布設工事が終了した道路」に面した土地(水洗化が可能になった土地)は、管渠布設工事が終了した年度の翌年度から全筆賦課対象区域とする。ただし、次に定める事由がある土地については、この限りでない。
(2) 複数の道路に面した土地で現在建物が建っている土地は、水洗化に必要な道路の管渠布設工事が終了した年度の翌年度から賦課対象区域とする。
(3) 複数の道路に面した土地で現在建物が建っていない土地は、原則として囲まれる全ての道路の管渠布設工事が終了した年度の翌年度から賦課対象区域とする。ただし、土地の現況地目が農地以外の土地であって水洗化が可能になったときは、水洗化が可能になった年度の翌年度から賦課対象区域とする。
(4) 周囲を別の所有者に囲まれた土地で現在建物が建っている土地は、周囲の土地が賦課対象区域となったときは、同時に賦課対象区域とする。
(5) 周囲を別の所有者に囲まれた土地で現在建物が建っていない土地は、排水管の埋設の許可をもらえず水洗化が出来ないときは、水洗化が可能になるまでの間、賦課対象区域としない。
第2 賦課対象区域の公告
倶知安町下水道事業受益者負担金条例(昭和63年倶知安町条例第19号)第5条に規定する年当初とは、1月1日とする。
第3 排水区域外からの公共下水道使用に係る取扱い
倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例(平成20年倶知安町条例第23号)等の規定により受益者分担金等の納付額が確定した対象の土地が、公共下水道の排水区域に編入され受益者負担金の賦課の対象となったときは、賦課対象区域として決定し、告示するものとする。
附則
1 この要領は、平成20年7月1日から施行する。
2 受益者負担金事務取扱要領(平成2年倶知安町要領第1号)は、廃止する。