○水道利用加入金に関する取扱要領

平成16年11月1日

水道事業要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、水道料金の高額化を抑制し、併せて利用者間の負担の公平を図るため、倶知安町水道事業給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号)第32条の2の規定に基づき徴収する水道利用加入金(以下「加入金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の撤去と新設が同時に申し込まれた場合)

第2条 同一敷地内で給水装置の撤去と新設が同時に申し込まれた場合の加入金は、次のとおりとする。

(1) 撤去と新設の申込者が同一の者(新設の申込者が撤去の申込者の1親等の血族である場合を含む。以下同じ。)であり、撤去するメーターの口径が新設するメーターの口径と同一か、又は新設する口径より大きいときは、新設に係る加入金は徴収しない。

(2) 撤去と新設の申込者が同一の者であり、新設するメーターの口径が撤去するメーターの口径より大きいときは、新設するメーターの口径に応じた加入金と撤去するメーターの口径に応じた加入金との差額を徴収する。

(3) 撤去と新設の申込者が異なるときは、新設するメーターの口径に応じた加入金を新設の申込者から徴収する。

2 新設工事竣工後3箇月以内に撤去工事が完了しないときは、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同項第1号にあっては新設するメーターの口径に応じた加入金を、同項第2号にあっては新設するメーターの口径に応じた加入金と既納の加入金との差額を徴収する。ただし、新設工事竣工後3箇月以内に撤去工事が完了しないことについて、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(給水装置の撤去工事完了後、新設が申し込まれた場合)

第3条 同一敷地内で給水装置の撤去工事完了後、新設が申し込まれた場合の加入金は、次のとおりとする。

(1) 撤去と新設の申込者が同一の者であり、撤去するメーターの口径が新設するメーターの口径と同一か、又は新設する口径より大きいときは、新設に係る加入金は徴収しない。

(2) 撤去と新設の申込者が同一の者であり、新設するメーターの口径が撤去するメーターの口径より大きいときは、新設するメーターの口径に応じた加入金と撤去するメーターの口径に応じた加入金との差額を徴収する。

(3) 撤去と新設の申込者が異なるときは、新設するメーターの口径に応じた加入金を新設の申込者から徴収する。

(撤去するメーター個数が新設するメーター個数と異なる場合)

第4条 同一敷地内で給水装置の撤去と新設の申込者が同一の者であり、撤去するメーター個数が新設するメーター個数と異なる場合の加入金は、次のとおりとする。

(1) 撤去するメーターの口径に応じた加入金の総額が、新設するメーターの口径に応じた加入金の総額と比較して同額又は多額であるときは、加入金は徴収しない。

(2) 新設するメーターの口径に応じた加入金の総額が、撤去するメーターの口径に応じた加入金の総額と比較して多額であるときは、新設するメーターの口径に応じた加入金の総額と撤去するメーターの口径に応じた加入金の総額との差額を徴収する。

(土地の所有者が同一の者である一団の敷地内で給水装置の撤去と新設が申し込まれた場合)

第5条 土地の所有者が同一の者(1親等の血族である場合を含む。)である一団の敷地内で給水装置の撤去と新設が申し込まれた場合は、同一敷地内とみなして前3条の規定を適用する。

(受水槽方式の場合)

第6条 受水槽方式の場合は、受水槽の流入側に設置するメーターの口径に応じた加入金を徴収する。

2 受水槽方式から直圧方式で各使用者ごとのメーターに変更する場合の加入金は、各使用者ごとのメーターの口径に応じた加入金の総額を徴収する。この場合において、受水槽の流入側に設置されたメーターが撤去されるときは、各使用者ごとのメーターの口径に応じた加入金の総額と受水槽の流入側に設置されたメーターの口径に応じた加入金との差額を徴収する。

(加入金の徴収時期)

第7条 加入金は、新設又は改造の設計審査手数料と同時に徴収する。

(設計変更によりメーターの口径が増した場合)

第8条 設計変更によりメーターの口径が増した場合は、変更後のメーターの口径に応じた加入金と既納の加入金との差額を設計変更を行った時点で徴収する。この場合において、加入金が完納となっていることを確認した後でなければ設計変更後のメーターを指定給水装置工事事業者に渡してはならない。

(加入金の延納又は分納)

第9条 加入金の延納又は分納は、原則として認めない。

(加入金の不徴収)

第10条 次に掲げる場合については、加入金は徴収しない。

(1) 新メーターの口径が旧メーターの口径と同一か、又は新メーターの口径を旧メーターの口径より小さくする改造工事を申し込むとき。

(2) 臨時用水又は工事用水等に使用する新設を申し込むとき。

(3) 私設消火栓のみを設置する場合等で、メーターを設置しないことについて管理者が特に認めたとき。

この要領は、平成16年11月1日から施行する。

水道利用加入金に関する取扱要領

平成16年11月1日 水道事業要領第4号

(平成16年11月1日施行)