○徴収停止に関する取扱要領
平成16年11月1日
水道事業要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、水道料金の滞納に係る徴収停止を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(徴収停止)
第2条 管理者は、納入期限後相当の期間を経過してもなお完全に納入を履行していない納入義務者について、次に掲げる事由に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その取立てをしないことができる。
(1) 納入義務者が事業を中止し、又は解散若しくは倒産により、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 納入義務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(3) 金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(徴収停止の手続)
第3条 徴収停止を行う場合には、徴収停止決議書(別記様式第1号)により管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該徴収停止の事由が消滅したとき。
(2) 納入義務者から納入の申出があったとき。
(3) 時効が完成したとき。
(4) 納入義務者が死亡したとき。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。

