○給水停止に関する取扱要領

平成16年9月1日

水道事業要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び倶知安町水道事業給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号。以下「条例」という。)第36条第1号の規定に基づき、水道料金の滞納に係る給水の停止(以下「停水」という。)を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(停水の対象者)

第2条 管理者は、水道料金を3箇月以上滞納した水道の使用者(以下「停水対象者」という。)に対して停水を行うことができる。

(停水の通告)

第3条 停水を行うときは納入期限及び給水停止執行日を定め、納入期限の10日前までに給水停止通告書(別記様式第1号)により停水の通告をするものとする。

2 前項の給水停止執行日は、納入期限の5日を経過した日以後の日(当該5日以後の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを総称して「休日等」という。)に当たるときは、その日後の最も近い休日等でない日)を定めるものとする。

3 第1項の給水停止通告書を送付するときは、管理者の決裁を受けるものとする。

(停水の執行)

第4条 管理者は、納入期限までに水道料金を支払わない停水対象者に対して停水を行う。

2 管理者は、前項の規定に該当する者が水道料金を支払ったことを確認したときは、停水を行わないものとする。

(停水の猶予)

第5条 停水対象者に、滞納金額の全額を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合で、当該対象者が給水停止執行日の前日までに滞納した水道料金の一部(別表による滞納月数に応じた金額)を支払ったときは、停水の執行を猶予することができる。

2 停水対象者が、停水の執行前に給水停止を執行する日から当該執行する日の属する月の翌月の5日までに支払の約束をしたときは、納入期限及び給水停止執行日を変更することができる。この場合において、納入期限及び給水停止執行日変更通知書(別記様式第1号の2)により通知するものとする。

(停水の方法)

第6条 停水は、原則として職員による止水栓の閉栓により行うものとする。

2 停水の執行を受けた者(以下「停水者」という。)が無断で水道を使用したときは、量水器を撤去する。

(停水の解除)

第7条 停水者が、次の各号のいずれかに該当するときは、停水を解除するものとする。

(1) 滞納した水道料金の全額を納入したとき。

(2) 停水者に、滞納金額の全額を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合で、当該停水者が滞納した水道料金の一部(別表による滞納月数に応じた金額)を支払い、残額について誓約書(別記様式第2号)を提出したとき。

2 停水者が前項第2号の規定により停水を解除されたときは、第5条第1項の規定による停水の猶予を受けたものとみなす。

(約束不履行による停水)

第8条 前条第1項第2号の規定により停水を解除された者が、同号に規定する誓約を履行しなかったときは、停水を執行する。

2 前項により停水を執行するときの手続は、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、第3条第1項中「給水停止通告書(別記様式第1号)」とあるのは「約束不履行による給水停止通告書(別記様式第3号)」と、同条第3項中「給水停止通告書」とあるのは「約束不履行による給水停止通告書」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により約束不履行による停水の対象になった者が、不履行分の金額を支払い停水を解除された場合において、再度誓約を履行しないことにより停水を執行するときは、停水の通告を省略することができる。

(停水後の事務処理)

第9条 停水を執行したときは、使用水量の検針をするとともに、停水執行の電算入力を行う。

2 停水を解除したときは、停水解除の電算入力を行う。

(料金の計算)

第10条 給水停止期間の料金の計算は、条例第29条第1号の規定を準用する。

(委任)

第11条 この要領に定めのない事項で、この要領の施行に関して必要な事項が生じたときは、関係法令等を勘案してその都度管理者が定める。

この要領は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年8月1日水道事業要領第1号)

この要領は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月30日水道事業要領第2号)

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

滞納月数

金額

3箇月以上

1箇月分以上

4箇月以上

2箇月分以上

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給水停止に関する取扱要領

平成16年9月1日 水道事業要領第2号

(平成17年10月1日施行)