○水道メーター検針業務実施要領

平成12年4月1日

水道事業要領第1号

(検針行程表及び検針順路一覧表)

第1条 管理者は、毎月検針開始の前日までに当月分の検針日程を定めた「検針行程表」及び「検針順路一覧表」を作成し、ハンディターミナルとともに検針員に交付するものとする。

2 検針員は、検針行程表に変更が生じるときは、速やかに管理者に連絡するものとする。

(使用水量の検針及び推定)

第2条 使用水量は、管理者が設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により検針するものとする。

2 検針員は、ハンディターミナルに表示されている住所、使用者、メーター番号、設置番号等を確認の上、メーターを検針するものとする。この場合において、当日の検針数値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 検針員は、使用水量の異常を発見したときは、ハンディターミナルに搭載された情報及びメーターに表示された情報を確認して調査するものとする。この場合において、調査により漏水又は異常水量と認めたときは、その旨を水道の使用者に連絡するものとする。

4 検針員は、メーターの故障、障害物、積雪、その他の理由(以下「メーターの故障等」という。)によりメーターの検針ができないときは、倶知安町水道事業給水条例施行規程(平成16年倶知安町水道事業規程第3号)第15条の規定により使用水量を推定し、その旨を水道の使用者に連絡するものとする。ただし、障害物、積雪、その他の理由については、管理者が相当の理由と認めたものに限る。

5 閉栓及び休栓のメーターも必ず検針するものとする。

(検針内容の引継ぎ)

第3条 検針員は、前条の規定による結果を検針日の翌日の午前9時までに管理者に引き継ぐものとする。

(報告義務)

第4条 検針員は、次に掲げる事由に該当するときは、速やかに管理者に報告するものとする。

(1) 漏水又は異常水量と認めたとき。

(2) メーターの故障等により検針ができないため使用水量を推定したとき。

(3) メーターの異常表示を発見したとき。

(4) 水道の使用に関する届出が無いことを発見したとき。

(5) 水道の使用に関する届出を依頼されたとき。

(6) 障害物により検針を妨げようとする行為があったとき。

(7) その他水道の使用者に不正な行為があったとき。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに調査等を行うものとする。

(その他)

第5条 検針員は、この要領に定めるもののほか検針業務又は付随業務の処理に当たっては、管理者の指示に従うものとする。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日水道事業要領第1号)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日水道事業要領第1号)

この要領は、平成16年9月1日から施行する。

水道メーター検針業務実施要領

平成12年4月1日 水道事業要領第1号

(平成16年9月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 水道課
沿革情報
平成12年4月1日 水道事業要領第1号
平成13年4月1日 水道事業要領第1号
平成16年9月1日 水道事業要領第1号