○倶知安町指定給水装置工事事業者研修の実施に関する取扱要綱
平成20年2月14日
水道事業要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、必要な情報の取得及び技術力の維持、向上を図るとともに、指定に関する届出の内容を確認することを目的とする研修の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(研修対象者)
第2条 研修の対象者は、管理者が指定したすべての指定事業者のうち、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)等、研修内容の周知及び教育を実施できる者とする。
(研修時期)
第3条 研修は、おおむね3年に1回の開催とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(研修実施の通知)
第4条 管理者は、すべての指定事業者に対して研修を実施する旨を通知するものとする。
(1) 指定事業者名及び住所
(2) 研修を受けようとする者の氏名及び住所
(3) 主任技術者名及び住所
2 研修を受講できない指定事業者は、指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(研修費用)
第6条 管理者は、研修に係る費用を研修受講料として指定事業者から徴収することができる。
(研修修了証の交付)
第7条 管理者は、研修を受講した者に対して修了証書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(研修の主体)
第8条 研修は、管理者が主体として実施する。ただし、他の水道事業者と合同で研修(以下「合同研修」という。)を実施しようとするときは、管理者は、日本水道協会北海道地方支部道央地区協議会等の他団体等が主体として実施することを承認することができる。
(研修資料)
第9条 研修のテキストは、(社)日本水道協会の共通テキスト及び管理者が必要と認めたテキストとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月14日から施行する。


