○倶知安町水道事業業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成15年3月26日
水道事業要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町公営企業の職務に従事する会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成15年倶知安町水道事業訓令第1号。以下「規程」という。)に定めのあるもののほか、倶知安町水道事業業務に従事する会計年度任用職員(以下「水道事業補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(賃金)
第2条 水道事業補助職員の賃金は、規程第3条の規定により特殊勤務手当相当額を加算した額とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 水道事業補助職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分の間において勤務を割り振られた時間まで
2 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により、1週間の勤務日及び1日の勤務時間を変更することが出来る。
3 水道事業補助職員の勤務時間は、1箇月を平均して1週31時間を超えないものとする。
4 水道事業補助職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を与えなければならない。
(勤務を要しない日)
第4条 水道事業補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第5条 水道事業補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 配水管工事における減断水作業に関すること。
(3) 計量器の更新及び管理に関すること。
(4) 計量器の開閉栓に関すること。
(5) 停水処分の執行に関すること。
(6) 水道料金等の収納に関すること。
(7) その他水道事業に関すること。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 倶知安町水道事業嘱託職員取扱要綱(平成13年倶知安町水道事業要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成16年9月1日水道事業要綱第2号)
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日水道事業要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度に限り、第4条第1項第2号中「午前8時30分」とあるのは「午前8時45分」とする。
附則(平成21年3月31日水道事業要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日水道事業要綱第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日水道事業要綱第1号)
この要綱は、令和2年7月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。