○倶知安町水道事業借地料算定基準
平成20年10月31日
水道事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道事業の配水施設等の用地に供するための土地の借用にあたり、適正な借地料を算定するため、必要な事項を定めるものとする。
(借地料の算定)
第2条 1平方メートル当たりの借地料の額(以下「借地単価」という。)は、次の式により算定して得た額と当該借地に係る前契約の借地単価のいずれか高い方の額とする。
計算式
(契約を締結する年度の1平方メートル当たりの固定資産税及び都市計画税の額の合計額)×(調整係数)
2 前項の計算による端数処理は、次のとおりとする。
(1) 1平方メートル当たりの固定資産税及び都市計画税の額の合計額 小数点第5位以下を切捨て
(2) 1平方メートル当たりの借地単価 小数点第3位以下を切捨て
3 借地単価に借地面積を乗じた額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(固定資産税及び都市計画税の額)
第3条 借用する土地の現況地目が宅地以外のときは、宅地相当の評価額を用いて税額を算出する。
2 借地料の算定に用いる税額を算出するときの課税標準額は、評価額と同額とする。
(調整係数)
第4条 第2条の借地料の算定に用いる調整係数は、市街地を2、市街地以外を4とする。
(借地料の決定)
第5条 借地料は、第2条により算定した額に基づき、土地所有者との交渉により決定する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。