○倶知安町水道料金算定基準
平成19年11月1日
水道事業訓令第3号
1 総則
水道料金の算定にあたっては、水道利用者の公正な利益と水道事業の健全な発展を図り、もって住民の福祉の増進に寄与するよう配慮されなければならない。
2 総括原価
(1) 基本原則
水道料金は、過去の実績及び社会経済情勢の推移に基づく合理的な給水需要予測と、これに対応する施設計画を前提とし、誠実かつ能率的な経営の下における適正な営業費用に、水道事業の健全な運営を確保するために必要とされる資本費用を加えて算定しなければならない。
(2) 料金算定期間
料金算定期間は、原則として将来の5年間とする。ただし、料金算定期間中に予測し得なかった経済情勢の変化、又は料金算定期間中の事業計画の変更等が生じた場合には、料金算定期間中であっても適時に料金を改定することができる。
(3) 営業費用
営業費用は、人件費、減価償却費、資産減耗費その他維持管理費の合計額から控除項目の額を控除した額とする。
各費用及び控除項目の額の見積りにあたっては、料金算定期間中の事業計画及び経済情勢の推移等を十分に考慮しなければならない。
ア 人件費
人件費は、給料、手当、報酬、法定福利費及び賃金の合計額とし、過去の実績、職員計画及び給与水準の上昇等を考慮して適正に算定した額とする。
イ 減価償却費
減価償却費は、料金算定期間中の水道事業償却対象資産の帳簿原価に対し、原則として定額法により算定した額とする。
ウ 資産減耗費
資産減耗費は、過去の実績及び水道施設の実態等を考慮して適正に算定した額とする。
エ その他維持管理費
光熱水費、委託料、手数料及び修繕費等のその他維持管理費は、過去の実績、料金算定期間中の事業計画及び個別費用の特質等を勘案して適正に算定した額とする。
(4) 資本費用
資本費用は、支払利息及び施設実体の維持拡充に必要な資産維持費の合計額とする。
ア 支払利息
支払利息は、企業債の利息及び一時借入金の利息の合計額とし、その所要額として適正に算定した額とする。
イ 資産維持費
資産維持費は、事業の施設実体を維持するために、施設の拡充、改良及び企業債の償還等に充当されるべき額であり、料金算定期間期首の前々年度における自己資本の額に適正な率を乗じて算定した額とする。
3 控除項目
控除項目は、給水収益以外の収益で過去の実績及び将来の料金算定期間中の事業計画等を考慮して適正に算定した額とする。
4 料金体系
水道料金は、各用途区分に対して総括原価を個別配賦し、基本料金と超過料金に区分する。
料金体系については口径別体系にすることが望ましいが、当分の間、従来の用途別料金によるものとする。
附則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。