○倶知安町議会インターネット中継・録画要領
平成30年6月25日
議会要領第1号
(目的)
第1条 議会議事公開の原則の趣旨に則り、町民に開かれた議会と情報の提供を行うことを目的とする。
(責任者)
第2条 議会インターネット中継・録画の責任者は議長とし、中継・録画に関する諸事項は議会運営委員会の所管とする。
(中継・録画の範囲)
第3条 議会インターネット中継・録画の範囲は、本会議(定例会、臨時会)及び予算審査・決算審査特別委員会とする。ただし、秘密会についてはインターネット中継・録画は行わない。
(中継・録画業務)
第4条 議会インターネット中継・録画に関わる業務は、議会事務局職員が担当する。
(公開・保存期間)
第5条 議会インターネット中継・録画に係るインターネット上での公開は、2年までとする。
(委任)
第6条 この要領に定めのない事項については、議会運営委員会に諮って議長が決定する。
附則
この要領は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日要領第1号)
この要領は、平成31年4月11日から施行する。
附則(令和2年9月16日要領第1号)
この要領は、令和2年9月16日から施行する。