○倶知安町議会後援等に関する事務取扱要綱
令和5年8月2日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町議会(以下「議会」という。)が後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 講演会、講習会、競技大会、演奏会、展示会その他の催しをいう。
(2) 後援 議会が事業の趣旨に賛同し、その開催を議会の名義使用に限り援助することをいう。
(3) 協賛 議会が事業の趣旨に賛同し、その開催を外部的に援助することをいう。
(4) 共催 議会が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負うことをいう。
(承認の基準)
第3条 後援等の承認は、当該事業を後援することが町政の進展又は町民福祉の向上に寄与することが明らかであり、次の各号のすべてに該当する場合に行うものとする。
(1) 事業の目的及び計画が明確であること。
(2) 主催者(団体等の代表者、所在地、連絡先等)が明確であり、事業遂行能力があると判断されるもの。
(3) 広く一般町民を対象とした事業であって、原則として町内が開催地であること。
(1) 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあるもの。
(2) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があるもの。
(3) 営利又は商業宣伝の意図があるもの。
(4) その他後援等を行うことが不適当であるもの。
(申請)
第4条 開催する事業について後援等を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(別記様式第1号)を議長に提出しなければならない。
2 承認に当たっては、次の各号の条件を付すものとする。
(1) 申請内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、速やかに連絡し、承認を受けること。
(2) 後援等が不適当と認められる事項がある場合は、承認を取り消す場合があること。
(報告)
第6条 申請者は、後援等を受けた事業が終了したときは、速やかに後援等事業実績報告書(別記様式第4号)を議長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和5年8月2日から施行する。



