○倶知安町議会新型コロナウイルス感染症対策会議設置要綱
令和2年5月22日
議会要綱第2号
(目的及び設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対して、町民の安全・安心に配慮し、町民への感染予防と国内の感染拡大防止を図るため、倶知安町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「町感染症対策本部」という。)と連携し、議会としての対応策について協議又は調整するため、倶知安町議会新型コロナウイルス感染症対策会議(以下「議会感染症対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 議会感染症対策会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 町感染症対策本部が行う活動を支援するため、感染拡大防止等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 感染拡大防止等の円滑な実施について、町感染症対策本部への要請及び提言に関すること。
(3) 国・道及び関係機関等への要望に関すること。
(4) その他、感染症対策等の対応に関し、議長が特に必要と認める事項。
(組織)
第3条 議会感染症対策会議は、全議員をもって組織する。
2 議長は、議会感染症対策会議を代表し、その事務を統括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 議会感染症対策会議は、議長が招集し、これを主宰する。
2 緊急の場合など、会議の開催が困難な場合は、議長の判断のもとで対応することができる。
(議会事務局の役割)
第5条 議会事務局は、議長の命を受け、議会感染症対策会議の事務に当たる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、議会感染症対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が議会感染症対策会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年5月22日から施行する。