○議会事務局の事務業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成26年12月15日
議会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、議会事務局の事務業務に従事する会計年度任用職員(以下「議会事務嘱託員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 議会事務嘱託員の1週の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 月曜日から木曜日まで 午前8時45分から午後4時00分まで
金曜日 午前8時45分から午後3時45分まで
2 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により、1週の勤務日及び1日の勤務時間を変更することができる。
3 議会事務嘱託員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 議会事務嘱託員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和27年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 議会事務嘱託員の職務は、議会事務局の事務及び議長の特命事項の処理とする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日議会要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(議会事務局の一般事務業に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱の廃止)
2 議会事務局の一般事務業に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱の廃止(平成19年倶知安町議会要綱第1号)は、廃止する。
附則(令和7年9月22日議会要綱第2号)
この要綱は、令和7年9月22日から施行する。