○倶知安町立小中学校職員のハラスメント防止等に関する規程
令和6年3月27日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、すべての職員が個人として尊重され、その能力を十分に発揮して公務を円滑に遂行することができる、働きやすい良好な職場環境を実現することを目的とする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと等に関する職員の勤務環境が害されるような言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境が害されるような言動をいう。
(4) パワー・ハラスメント 業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(5) その他のハラスメント 前3号に掲げる行為以外のもので、職員に対する誹謗、中傷又は風説の流布その他の人権及び尊厳を侵害する言動により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(6) 職員 倶知安町立小・中学校に勤務する者をいう。
(7) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)及び勤務時間以外における職員間の交流等を図る場所で、職場における人間関係が実質的に存続している場所をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、次に掲げる事項について十分に認識し、職場におけるハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。
(1) 言動に対する受け止め方には個人差があり、ハラスメントに当たるか否かは、相手方の判断が重要であるため、自身の言動には十分注意すること。
(2) ハラスメントを受けた者が職場の人間関係等への影響を考え、受けた言動に対して、拒否する等の明確な意思表示ができない状況が起こり得ること。
(3) 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった際には、以後同じ言動を繰り返さないこと。
(4) ハラスメントは、上司部下の間柄のほか、先輩後輩の関係にある者等であっても起こり得ること。
(5) 職員以外にも、その職務に従事する際に接することとなる町民、業者その他の者との関係にも注意すること。また、児童又は生徒に対しても同様であること。
(6) 職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場では、職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うものであること。
(7) 職場においてハラスメントがある場合には、第三者として、注意又は上席等に相談する等の対応をとることをためらわないこと。
2 職員は、男女が対等平等なパートナーであると強く認識するとともに、職場において、次の各号に例示するようなセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
(1) 性的な内容の発言(冗談、からかい、性的なうわさ、性的体験等の質問、性別による差別発言等)。
(2) 性的な行動(卑わいな写真等の配布又は掲示、性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話又はメール等)。
3 職員は、職場において、次の各号に例示するような妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。
(1) 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用等を理由に解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2) 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用を阻害する言動
(3) 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4) 妊娠又は出産等したことによる解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(5) 妊娠又は出産等したことに対する嫌がらせ等
4 職員は、職場において、公務を適切に遂行するために社会通念上必要と認められる注意又は指導の範囲を超えて、次の各号に例示するようなパワー・ハラスメントをしてはならない。
(1) 暴力・傷害
(2) 暴言・名誉毀損・侮辱
(3) 執ような非難
(4) 威圧的な行為
(5) 実現不可能・無駄な業務の強要
(6) 仕事を与えない・隔離・仲間外し・無視
(7) 個の侵害
(管理監督者の責務)
第4条 校長その他職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、他の職員の範となるよう自身の言動に留意するとともに、次の各号のとおり、勤務環境が害されることがないようハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。
(1) 他の職員の言動に留意し、ハラスメントを誘発するような言動があった場合は、注意喚起し、良好な勤務環境作りに努めること。
(2) ハラスメントに関する申出又は相談(以下「相談」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要があれば次条に掲げる相談窓口と連絡調整を行うこと。
(3) ハラスメントへの対応に起因して職員が任用上の取扱いや給与上の取扱い等に関して不利益を受けることのないようにすること。
(4) ハラスメントに起因する問題が生じた場合、又はその発生のおそれがある場合においては、迅速かつ適切に対処すること。
(相談員の配置)
第5条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、相談員を置き、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 各学校においては、学校長が指名する者
(2) 教育委員会においては、教育長が指名する者
(相談の処理)
第6条 相談員は、相談者から相談を受けたときは、公正で客観的な立場から当該内容の迅速かつ適切な解決のために、相談者、当事者又は管理監督者等に対する助言等を行うものとする。
2 相談員は、相談者が安心して相談できるように、他の者に見聞されない場所で応対する等の配慮をしなければならない。
3 相談員は、自身の助言等で相談内容の改善が期待できるものを除き、事実関係の調査の必要性や人事上の措置を講ずる必要性がある場合には、相談者に予め了承を得た上で、相談内容を相談整理簿(別記様式)により、教育委員会に報告しなければならない。
4 教育委員会は、事実関係の調査、当事者及び管理監督者に対する助言、指導又は人事上の措置を講ずるため、必要に応じて関係課や関係者等と連携をとることができる。
(対応措置)
第7条 教育委員会は、被害者に対して可能な限り最善の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 公正な事実関係の調査の結果、職員にハラスメントの事実が確認された場合、教育委員会は、任命権者である北海道教育委員会に対し、当該調査結果を報告するものとする。
(プライバシーの保護等)
第8条 相談の処理に関与した者は、相談者及びその他関係者のプライバシーの保護を徹底し、相談内容を口外してはならない。
(不利益な取扱いの防止義務)
第9条 教育委員会は、相談者のほか、相談の処理に関与した者が、当該職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
