○倶知安町公告式事務取扱規程

令和6年4月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 公告式条例(昭和25年倶知安町条例第16号)及び倶知安町公告式規則(昭和49年倶知安町規則第20号)に基づく公告式の事務取扱については、他の法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(掲示期間)

第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等に期間の定めのあるもの 所定の期間

(2) 条例、規則及び規程 14日間

(3) 前2号以外のもの 7日間

(掲示文書の撤去)

第3条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務課において撤去するものとする。

(掲示場の管理)

第5条 掲示場は、総務課において管理する。

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

倶知安町公告式事務取扱規程

令和6年4月24日 訓令第3号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
令和6年4月24日 訓令第3号