○倶知安町公告式事務取扱規程
令和6年4月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 公告式条例(昭和25年倶知安町条例第16号)及び倶知安町公告式規則(昭和49年倶知安町規則第20号)に基づく公告式の事務取扱については、他の法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等に期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程 14日間
(3) 前2号以外のもの 7日間
(掲示文書の撤去)
第3条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(掲示期間経過後の文書)
第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務課において撤去するものとする。
(掲示場の管理)
第5条 掲示場は、総務課において管理する。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。