○倶知安町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則
令和6年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例(令和6年倶知安町条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、倶知安町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「受益者」とは、条例第2条に規定する事業によって利益を受ける者をいう。
(受益者の申請)
第3条 受益者は、倶知安町畜産担い手育成総合整備事業施行申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(分担金の額の算定)
第4条 受益者の分担金の額は、草地整備並びに施設の設置及び取得に要した費用と当該費用に対応する借入金に要した利息の額を加えた額から公社に交付された補助金を控除した額とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

