○倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する経過措置に関する規則

令和5年9月14日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の一部を改正する条例(令和5年倶知安町条例第25号)附則第2項に定める経過措置の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成21年倶知安町条例第18号)において使用する用語の例による。

(対象地域)

第3条 経過措置の対象とする特定用途制限地域は、次に掲げる地区とする。

(1) 観光Ⅲ地区

(2) 観光居住地区

(3) 市街地隣接地区

(4) 農地森林保全Ⅱ地区

(対象とする建築物)

第4条 経過措置の対象とする建築物は、ホテル又は旅館を用途とする新築の建築物(複合用途の建築物を含む。)とし、次のいずれかに該当する区域内のものに限る。

(1) 令和5年10月1日時点において、法第29条第1項に規定する開発行為が許可(工事施行者を特定しているものに限る。)され、かつ、工事に着手している区域

(2) 令和2年10月1日から令和5年9月30日までに法第36条第3項に規定する工事完了が公告されている区域

2 前項各号において、次のいずれかに該当する建築物は、対象から除くものとする。

(1) 令和5年10月1日以降に宅地の区画の変更に伴う法第35条の2に規定する許可がされ、かつ、変更した区画で建築基準法第6条第1項に規定する建築物の建築等に関する申請及び確認(以下「建築確認申請」という。)を予定している建築物。ただし、公共性を有する用地の確保等により区画の一部を変更しなければならない場合は除く。

(2) 法第36条第3項に規定する工事完了の公告時点の土地利用計画に基づく区画と異なる敷地において、建築確認申請を予定している建築物

(証明の申請)

第5条 前条第1項の対象となる建築物を建築しようとする者(以下「申請者」という。)は、建築確認申請を提出する30日前までに、倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する経過措置申請書(別記様式第1号)を次に掲げる図書及び書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に該当する建築物

 令和5年10月1日以前の直近の開発行為(変更)許可申請書の写し(工事施行者の住所及び氏名が記載されているものに限る。)

 令和5年10月1日以前の直近の開発行為(変更)許可証の写し

 当該建築物等の場所を示した、に係る土地利用計画図

 配置図

(2) 前条第1項第2号に該当する建築物

 令和2年10月1日から令和5年9月30日までに交付された法第36条第2項の工事完了の検査済証の写し

 当該建築物等の場所を示した工事完了時の土地利用計画図(出来形図)

 配置図

(証明書の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、開発行為の着手届の提出状況を北海道後志総合振興局に確認の上、申請内容を審査し、経過措置の証明書(別記様式第2号。以下「証明書」という。)を申請者に通知する。

(証明書の確認申請書への添付)

第7条 申請者は、証明書の写しを当該建築物の建築確認申請に添付しなければならない。

この規則は、令和5年10月1日から施行し、令和8年9月30日限り、その効力を失う。

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令和5年9月14日 規則第23号

(令和5年10月1日施行)