○倶知安町副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序に関する規則
令和5年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副町長の事務分担は、次の表のとおりとする。
副町長 | 事務分担 |
菅原副町長 | (1) 総務課、総合政策課、税務課、住民環境課、福祉医療課及びこども未来課に関する事務 (2) 議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び固定資産評価審査委員会事務局に関する事務 |
宮崎副町長 | (1) 農林課、観光商工課、まちづくり新幹線課、建設課及び水道課に関する事務 (2) 農業委員会事務局に関する事務 |
(共同所管事務)
第3条 次に掲げる事務については、両副町長の所管とする。
(1) 町政の重要な事務事業に関する方針及び計画に関すること。
(2) 予算編成に関すること。
(3) その他町長が特に命じた事項
(事故がある等の事務処理)
第4条 いずれかの副町長に事故があるとき、又はいずれかの副町長が欠けたときは、その担任事務は、他の副町長が掌理する。
(町長の職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する町長の職務を代理する副町長の順序は、第2条の表に掲げる副町長の順序とする。
附則
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。