○倶知安町個人情報保護法施行細則
令和5年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び倶知安町個人情報保護法施行条例(令和5年倶知安町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の経常的な提供先
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報取扱事務に係る外部委託の有無
3 登録簿は、総務課に備え置くものとする。
4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。
(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)
第3条 条例第4条第4項の規定により、特定個人情報の開示を受ける者が開示にかかる費用を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示にかかる費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とするとき 当該扶助を受けていることを証明する書面
(2) その他の事実を理由とするとき 当該事実を証明する書面
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
(運用状況の公表)
第5条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について町広報紙に掲載することにより行う。
(1) 開示の請求件数及び決定件数
(2) 訂正の請求件数及び決定件数
(3) 利用停止の請求件数及び決定件数
(4) 是正の申出件数及び処理の件数
(5) 審査請求の内容及び件数
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法、令及び条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 倶知安町個人情報保護条例の施行に関する規則(平成27年倶知安町規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則(以下「新規則」という。)の施行の際現に旧規則第2条第1項の規定により登録されている個人情報取扱事務登録簿は、新規則第2条第1項の規定により登録された個人情報取扱事務登録簿とみなす。



