○倶知安町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年1月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

2 前項に定めるもののほか、職員が条件付採用の期間開始後6月間において、正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められる場合は、その実証又は判定に必要と認められるときまで条件付採用の期間を延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「6月間」とあるのは「1月間」と、前項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

5 前各項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

倶知安町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年1月23日 規則第1号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和5年1月23日 規則第1号