○倶知安町個人情報保護審査会条例

令和5年2月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、倶知安町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、倶知安町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(定義)

第3条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)

(2) 議会個人情報保護条例第46条の規定により審査会に諮問をした議会

2 この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

(2) 議会個人情報保護条例第21条第5号ア第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に倶知安町個人情報保護条例(平成27年倶知安町条例第19号。以下「旧条例」という。)第49条の規定により町に置かれた同条に規定する倶知安町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 施行日以後最初に任命される審査会の委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第54条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第43条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

倶知安町個人情報保護審査会条例

令和5年2月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)