○倶知安町住居表示に関する条例施行規則
令和4年9月30日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町住居表示に関する条例(令和3年倶知安町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する現場事務所等
(2) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの
(3) その他町長が住居表示の必要がないと認めるもの
(証明書の交付)
第5条 街区符号又は住居番号の設定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとする者は、住居番号設定・変更・廃止証明願(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




