○倶知安町住居表示に関する条例施行規則

令和4年9月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町住居表示に関する条例(令和3年倶知安町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号及び住居番号の付定等の通知)

第2条 町長は、条例第2条に規定する通知は、住居表示決定通知書(別記様式第1号)によるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他工作物)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)は、次の各号に掲げるものを除く全ての建築物等とする。

(1) 一時的に建設する現場事務所等

(2) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの

(3) その他町長が住居表示の必要がないと認めるもの

(届出及び通知の様式)

第4条 条例第3条第1項及び同条第2項に規定する届出は、住居番号設定・変更・廃止届出書(別記様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、住居番号設定・変更・廃止通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(証明書の交付)

第5条 街区符号又は住居番号の設定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとする者は、住居番号設定・変更・廃止証明願(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、住居番号設定・変更・廃止証明書(別記様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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倶知安町住居表示に関する条例施行規則

令和4年9月30日 規則第14号

(令和4年9月30日施行)