○選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和4年9月1日

選管告示第25号

倶知安町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程(平成22年倶知安町選管告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動用ビラの届出及び証紙交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 前条に規定する証紙は、別記様式第1号によるものとする。

(届出)

第3条 倶知安町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届(別記様式第2号)によるものとする。

(証紙の交付)

第4条 委員会は、前条の届出があったときは、内容を確認し、適当であると認めたときは、速やかに届出枚数に相当する証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合の再交付はしないものとする。

2 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(別記様式第3号)にその状況を記録するものとする。

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

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選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第25号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第25号