○倶知安町八幡寒別地区農村広場設置管理条例施行規則
令和3年5月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町八幡寒別地区農村広場設置管理条例(昭和56年倶知安町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 倶知安町八幡寒別地区農村広場(以下「農村広場」という。)の使用期間は、5月中旬から10月中旬までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 農村広場の使用時間は、午前9時から午後6時(日没が午後6時前であるときは、日没時刻)とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、前項の期間以外の日においても申請書を提出することができる。
(使用の変更等)
第6条 前条の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 許可を受けた者が使用を取り消すときは、その旨を教育委員会に届け出るとともに、使用許可書を教育委員会に返還しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和3年5月27日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

