○倶知安町農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関する条例施行規則
令和3年5月13日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関する条例(令和3年倶知安町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第3条 分担金の対象事業は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号)の別表に掲げるとおりとする。
(分担金の額の算定)
第4条 条例第3条に規定する受益者の分担金の額は、事業内容に係る受益者の事業費から、国の補助金の額を除いた額とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

