○倶知安町農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関する条例施行規則

令和3年5月13日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関する条例(令和3年倶知安町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の申請)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、倶知安町農地耕作条件改善事業施行申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(対象事業)

第3条 分担金の対象事業は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号)別表に掲げるとおりとする。

(分担金の額の算定)

第4条 条例第3条に規定する受益者の分担金の額は、事業内容に係る受益者の事業費から、国の補助金の額を除いた額とする。

(分担金の決定通知)

第5条 町長は、前条に規定する受益者の分担金の額について決定したときは、倶知安町農地耕作条件改善事業分担金決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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倶知安町農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関する条例施行規則

令和3年5月13日 規則第6号

(令和3年5月13日施行)