○倶知安町地域福祉計画策定委員会条例
令和3年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、倶知安町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 地域福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地域福祉計画に基づく施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉団体に関係する者
(3) 保健医療に関係する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、倶知安町課設置条例(平成27年倶知安町条例第12号)第1条に掲げる福祉医療課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。