○倶知安町庁議規則
令和元年5月15日
規則第14号
倶知安町庁議規則(平成15年倶知安町規則第41号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町行政に関する基本方針及び重要な政策の審議及び決定並びに総合調整等施策の効果的かつ円滑な運営を図るため、倶知安町庁議(以下「庁議」という。)を置く。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 政策会議
(2) 調整会議
(政策会議)
第3条 政策会議において審議及び決定する事項は、次のとおりとする。
(1) 町の政策、重要施策の方向性及び推進方策に関すること。
(2) 町政の中・長期的な課題の解決方策に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
2 政策会議は、町長が主宰し、副町長、教育長、統括監、総務課長及び総合政策課長並びに付議される事案の担当課長等により構成する。
3 政策会議は、原則として調整会議の翌週の月曜日に開催する。
(調整会議)
第4条 調整会議は、政策会議の円滑な運営を図るための会議として、政策会議に付議される事案(以下「付議案件」という。)を事前に検討及び調整するほか、次に掲げる事項の審議及び報告を行う。
(1) 行政執行機関としての方針の決定及び調整を要する事項の審議
(2) 政策会議において審議した事項の報告
(3) 主要施策、事業等の進捗状況に関する事項の報告
2 調整会議は、副町長が主宰し、教育長及び課長職の職員により構成する。
3 副町長は、必要があると認めるときは、付議事案に関係する職員の出席を求めることができる。
4 調整会議は、原則として隔週の水曜日に開催する。
(付議事案の提出等)
第5条 付議事案に関係する課等の長は、あらかじめ別記様式の付議要求書を作成し、調整会議が開催される日の2日前までに総務課長に提出しなければならない。
2 課長職の職員は、調整会議に付議された事項は、速やかに所属職員に周知するものとする。ただし、町長が指示した事項は、この限りでない。
(庁議の議事要旨の公表)
第6条 庁議の議事要旨は、町のホームページ等において公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、議事要旨に倶知安町情報公開条例(平成11年倶知安町条例第19号)第8条に規定する非公開情報が含まれる場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
(庁議の記録等)
第7条 総務課長は、庁議の経過及び結果を記録し、保管しておかなければならない。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、庁議の運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年5月15日から施行する。
