○農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則
平成30年4月27日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項(法第13条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(縦覧期間)
第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧期間は、15日間とする。ただし、当該縦覧期間の最終日が倶知安町の休日を定める条例(平成2年倶知安町条例第16号)第1条第1項に規定する倶知安町の休日である場合は、その翌日までとする。
附則
この規則は、平成30年4月27日から施行する。