○平成30年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成30年3月30日
規則第8号
(1) 上位資格取得等決定 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年倶知安町規則第8号。以下「初任給等の基準に関する規則」という。)第15条第3項の規定により号俸を決定されることをいう。
(2) 給料表異動等 給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をすることをいう。
(3) 個別承認決定 町長の承認を得てその号俸を決定されること又はこれに準ずるものとして町長の定める事由をいう。
(4) 特定休職等 平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間において、休職にされ、倶知安町職員服務規程(平成15年倶知安町訓令第1号)第13条に規定する許可を受け、公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていたことをいう。
(5) 人事交流等異動 初任給等の基準に関する規則第11条第1号及び第3号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第2条 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年倶知安町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第4項の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号俸と、平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則(平成26年倶知安町規則第32号。以下「特例規則」という。)の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、初任給等の基準に関する規則第15条第3項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第2項の規定による改正前の特例規則附則第2条の規定により号俸を決定された職員であって、同条に規定する採用日から同条に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日以後となる職員
ア 給料表異動等(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、直近の給料表異動等をいう。以下「特定給料表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定給料表異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)
(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、町長の定める職員
(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、町長の定める職員
(6) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員
(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
第3条 改正条例附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 特定期間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の特例規則附則第2条の規定により号俸を決定された職員であって、同条に規定する採用日から同条に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)
(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、町長の定めるもの
(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、初任給等の基準に関する規則第15条第3項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第2項の規定による改正前の特例規則附則第2条の規定により号俸を決定された職員であって、同条に規定する採用日から同条に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日前となる職員
ア 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合に、改正条例附則第4項に規定する平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)又は前号、次号若しくは第7号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 調整対象昇給日において初任給等の基準に関する規則第21条及び特例規則の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号俸と同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)
ア 調整日に人事交流等異動をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員のうち、町長が定めるもの
(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、町長の定める職員
(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、町長の定める職員
ア 調整日に人事交流等異動をし、又は給料表異動等をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員
(この規則により難い場合の措置)
第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則の一部改正)
2 平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則(平成26年倶知安町規則第32号。)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略