○倶知安町子育て支援センター管理運営規則

平成28年9月16日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町子育て支援センター設置管理条例(平成29年倶知安町条例第27号)第9条の規定に基づき、倶知安町子育て支援センター(以下「センター」という。)の業務及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 子育てに関する相談及び助言に関すること。

 電話、来所、家庭訪問等による子育て相談の実施

 地域の子育てに関する情報の提供

(2) あそびの広場の開放に関すること。

 親子で一緒に遊びを体験し、ふれあえる場の提供

 遊びを通じた子育て家庭の交流の促進

(3) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(職の設置)

第3条 センターに、所長、保育士その他必要な職員を置く。

(業務時間及び休業日)

第4条 センターの業務時間は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 4月から10月まで 午前9時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで

(2) 11月から3月まで 午前9時30分から午前12時まで及び午後1時から午後4時まで

2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(関係機関との連携)

第5条 業務の実施にあたっては、業務が円滑かつ効果的に行われるように関係機関との連絡調整に努めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年9月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

倶知安町子育て支援センター管理運営規則

平成28年9月16日 規則第28号

(令和7年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年9月16日 規則第28号
平成30年4月1日 規則第14号
令和7年9月12日 規則第31号